- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府河内長野市
- 広報紙名 : 広報かわちながの 令和7年4月号
■就学援助の申請を
・経済的に就学をさせることが困難な人へ
対象:次の(1)〜(3)のいずれかに該当する世帯
(1)令和6年度または令和7年度に生活保護法による保護の停止または廃止を受けた世帯
※現在、生活保護法による教育扶助を受けている世帯は申請の必要はありません。
(2)令和6年度または令和7年度の世帯全員の市民税が非課税か均等割のみ課税の世帯
※譲渡所得などの損失通算による場合は除きます。
(3)その他特別な事情(災害、死亡、長期入院など)で援助を必要とする世帯
援助費用:市立小中学校の学用品費、修学旅行費、給食費など
申請:市立小中学校、教育総務課にある申請用紙で4月1日〜5月30日に通学している小中学校へ提出
問合せ:教育総務課