- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府河内長野市
- 広報紙名 : 広報かわちながの 令和7年7月号
消費生活相談員コラム
消費生活ウォッチング
ウォーターサーバーの契約は慎重に!
ショッピングモールや家電量販店などで突然勧誘されて契約したウォーターサーバーの相談が寄せられています。
・事例1
ショッピングモールで声をかけられウォーターサーバーのレンタル料を3年間支払うと自分のものになると説明されて契約した。1年使用したが、サーバーが故障したので解約を申し出るとサーバー購入代金の残債として10万円を一括支払いするように言われた。レンタルだと思って契約したが購入したことになっていた。
・事例2
スマホの機種変更で家電量販店に行き、ミネラルウォーターとウォーターサーバーを勧められた。サーバーは無料でレンタルできる、水は初回無料で配送間隔は変更できると言われたので申し込んだ。後で読むようにと渡された契約書を見ると3年間は水の購入を継続しないと解約料がかかると書いてあった。そんな説明は聞いていない。
・アドバイス
契約する際は勧誘時の説明だけでなく、書面などで契約内容を十分に確認することが大切です。強引に契約を迫ったり、その場で契約させようとする事業者は注意が必要です。トラブルになった時は消費生活センターにご相談ください。
問合せ:消費生活センター
【電話】56-0700