くらし COLUMN「コラム」(2)

消費生活相談員コラム
消費生活ウォッチング

ウォーターサーバーの契約は慎重に!

ショッピングモールや家電量販店などで突然勧誘されて契約したウォーターサーバーの相談が寄せられています。
・事例1
ショッピングモールで声をかけられウォーターサーバーのレンタル料を3年間支払うと自分のものになると説明されて契約した。1年使用したが、サーバーが故障したので解約を申し出るとサーバー購入代金の残債として10万円を一括支払いするように言われた。レンタルだと思って契約したが購入したことになっていた。
・事例2
スマホの機種変更で家電量販店に行き、ミネラルウォーターとウォーターサーバーを勧められた。サーバーは無料でレンタルできる、水は初回無料で配送間隔は変更できると言われたので申し込んだ。後で読むようにと渡された契約書を見ると3年間は水の購入を継続しないと解約料がかかると書いてあった。そんな説明は聞いていない。

・アドバイス
契約する際は勧誘時の説明だけでなく、書面などで契約内容を十分に確認することが大切です。強引に契約を迫ったり、その場で契約させようとする事業者は注意が必要です。トラブルになった時は消費生活センターにご相談ください。

問合せ:消費生活センター
【電話】56-0700