くらし 暮らしの情報 お知らせ(2)

■重度障害者の方向けタクシー利用券交付
重度障害者の方の社会参加を促進するため、タクシー運賃の一部を助成します。昨年度に交付を受けた方も、改めて申請が必要です。
内容:(1)・(2)のいずれか一方
(1)一般タクシー…初乗り運賃を月2回まで
(2)リフト付きタクシー…片道運賃の1400円分を月2回まで
対象:
(1)一般タクシー…次の全てに当てはまる方
・障害者手帳所持者のうち、下肢・体幹(脳原性移動障害を含む)・視覚・内部のいずれか単独で1・2級、または、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級のいずれかに該当
・本人(18歳未満の方は扶養義務者)の前年度市民税が非課税
・本市に住民登録がある在宅の方
(2)リフト付きタクシー…次の両方に当てはまる方
・障害者手帳所持者のうち、下肢・体幹(脳原性移動障害を含む)のいずれか単独で1・2級に該当
・本市に住民登録があり、車いすでなければ外出困難
申込み:障害福祉課窓口または本紙2次元コードから
その他:利用券の色が、(1)一般タクシーは「水色」、(2)リフト付きタクシーは「ピンク色」に変わります。利用券は有効期限内にご利用ください。

問合せ:障害福祉課
【電話】072-972-1508【FAX】072-972-2200

■児童扶養手当の支給額改定(4月~)
児童扶養手当を受給されている方には4月下旬までに額改定通知を送付しますので、ご確認ください。

問合せ:子育て支援課
【電話】072-972-1563

■特別児童扶養手当の振り込み
令和6年12月~7年3月分を4月11日(金)に指定の口座へ振り込みます。

問合せ:障害福祉課
【電話】072-972-1508

■就学する児童・生徒への援助や相談
(1)就学援助制度
児童・生徒の学習が保護者の経済的な理由で妨げられないよう、学用品費・給食費・修学旅行費など(生活保護世帯は修学旅行費のみ)の援助を行います。
対象:生活保護を受けている(小学6年生・中学3年生のみ)またはそれに準ずる程度に困窮している方
持ち物:[1]は全員、[2][3]は該当者のみ。
[1]学校の経費で使用している通帳(同居の保護者名義に限る)
[2]賃貸住宅にお住まいの方は、家賃負担額が分かる契約書など
[3]身体障害者手帳をお持ちの方は、その手帳
※令和7年1月2日以降に本市に転入された方は、申請後に前住所地発行の令和7年度所得証明書も必要。
申込み:4月14日(月)~5月16日(金)に市役所2階多目的室2-1または通学している学校へ申請するか、本紙2次元コードからオンライン申請

(2)支援教育就学奨励費制度
市立小・中学校の支援学級に就学する児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、学用品費などの一部を援助します(所得の制限および援助額の上限あり)。
対象:支援学級などに通う児童・生徒の保護者
申込み:6月以降に就学する学校で受け付け

▽(1)(2)共通事項
注意事項:(1)(2)両方申請できますが、受給は一方のみとなります。

問合せ:学務課
【電話】072-972-1697

(3)奨学金・学費に関する相談
中学校卒業後、家庭の事情や経済的な理由により進学・就学が困難な生徒を支援する相談窓口です。学費のことなどでお悩みの方はご相談ください(来所相談は要予約)。
日時:月~木曜日(祝日除く)9時~16時30分

場所・申込み・問合せ:柏原市教育研究所(柏原小学校内)
【電話】072-970-3123

■住民税非課税世帯支援給付金の申請は4月30日までに
対象など、詳しくはウェブサイトをご覧ください。

問合せ:柏原市住民税非課税世帯支援給付金専用コールセンター
【電話】0120-195-552(平日9時~17時)

■社会的居場所づくり事業補助金
自宅以外に居場所がないと感じている方が安心して過ごせる環境を整えるため、社会的居場所づくりの取り組み(利用者の年齢を問わないものを含む、いわゆる「子ども食堂」など)に対し、補助金を交付します。
補助金額:1事業当たり35万円以内(初期経費および運営費として)
対象:4月~令和8年3月31日に、月2回以上、広く市民が利用でき、食事提供や学習支援、日常生活・社会生活訓練などができる社会的居場所を提供する事業
※市内に活動拠点がある、5名以上で構成されているなど、運営団体にも要件があります。詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。

申込み・問合せ:4月1日(火)~22日(火)9時~17時に福祉総務課
(【電話】072-972-1507)へ。

■介護保険料の仮決定額
令和7年度市民税課税状況(令和6年分所得)が確定するまでの間は、仮決定額で介護保険料を徴収します。所得確定後の保険料のお知らせは、7月中旬に送付します。
◇仮決定額の通知
(1)年金からの天引きの方
4・6・8月が仮決定期間となりますが、同年2月の徴収額と同額のため通知書は送付しません。ただし、4・6月から新たに年金からの天引きを開始される方は、特別徴収の開始通知書を送付します。
(2)口座振替や納付書で納付の方
4月~6月の3カ月間が仮決定期間です。仮決定額は通知書をご確認ください。
注意事項:収入減少などで保険料の納付が困難な方は、猶予や減額についてご相談ください。

問合せ:高齢介護課 介護管理係
【電話】072-972-1572