くらし 暮らしの情報 お知らせ(1)

■固定資産税の縦覧・閲覧
(1)土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
帳簿を縦覧することで、固定資産税の納税者が、自分の土地や家屋の評価額を他と比較することができます。
日時:4月1日(火)~6月2日(月)の平日、9時~17時
内容:
・土地価格等縦覧帳簿…所在・地番・地目・地積・評価額
・家屋価格等縦覧帳簿…所在・家屋番号・種類・構造・床面積・建築年次・評価額
対象:
・土地価格等縦覧帳簿…柏原市内の土地の固定資産税納税者
・家屋価格等縦覧帳簿…柏原市内の家屋の固定資産税納税者
※土地のみの納税者の方が家屋、家屋のみの納税者の方が土地の各縦覧帳簿を縦覧することはできません。なお、納税者以外の方(非課税・免税点未満の土地や家屋の所有者含む)は、対象の方から委任を受けた場合のみ縦覧できます(要委任状)。

(2)固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者が、固定資産課税台帳(名寄帳)のうち自己の資産について記載された部分を閲覧することができます。また、借地・借家人についても、使用または収益の対象となる部分についてのみ、所有者の固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧ができます。
日時:4月1日(火)以降の平日、9時~17時
内容:
・土地…所在・地番・地目・地積・評価額・税額など
・家屋…所在・家屋番号・種類・構造・床面積・建築年次・評価額・税額など
対象:
・所有者本人
・所有者から委任を受けた方(要委任状)
・借地人・借家人(要賃貸借契約書など)
・破産管財人など(要裁判所などの選任書)

▽(1)(2)共通事項
持ち物:本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)の他、対象者本人以外の場合は併せて委任状など

場所・問合せ:課税課 資産税土地係・家屋係
【電話】072-972-6242・6243

■市税は必ず納期内に納税を
(1)納税は口座振替が便利です
口座振替を一度申し込むと、毎年自動で継続します。取扱手数料は無料です。
※相続や贈与などで所有者変更のあった固定資産税・都市計画税や、乗り換えのあった軽自動車税(種別割)などは変更の手続きが必要です。
種目:市民税・府民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(償却資産含む)、軽自動車税(種別割)
※過年度分や随時課税分、滞納分の振替納税は不可
申込み:金融機関または郵便局の窓口で申込み
持ち物:預貯金通帳・届印・預金口座振替依頼書・納付書
締切:全期前納および第1期からの期別振替を希望する場合は、4月4日(金)までに申込み。ただし、金融機関との手続きの関係で、振替が間に合わない場合は個別に連絡します。

(2)市税滞納解消への取り組み
大阪府域地方税徴収機構に今年度も参加し、市税の滞納解消に積極的に取り組みます。
同機構は、本市から引き継いだ納税に応じない滞納者に対し、徹底した財産調査により財産の差押え、不動産公売などの滞納処分で多くの滞納市税を徴収しています。

▽(1)(2)共通事項
問合せ:
(納税の相談)納税課 納税係【電話】072-972-1537
(口座振替の相談)納税課管理係【電話】072-972-1536

■国民健康保険の届け出は14日以内に
社会保険でなくなるときや新たに国保に加入するときは、転入日や退職日の翌日から14日以内に届け出が必要です(遅れた場合は届け出までの期間の医療費が全額負担となる可能性あり)。また、社保に加入した方は国保脱退の手続きが必要です(郵送手続き可)。

問合せ:保険年金課 保険業務係
【電話】072-972-1505

■国民年金保険料額の改正
令和7年度の保険料は、月額1万7510円です。まとめて前払いすることで割引される、お得な前納制度があります(一部は要申込み)。
前納額(納付書払いの場合):
・6カ月前納…10万4210円(毎月納付よりも850円割引)
・1年前納…20万6390円(毎月納付よりも3730円割引)
・2年前納…40万9490円(要申込み・毎月納付よりも1万5670円割引)
納付方法:
(1)納付書…金融機関・郵便局・コンビニでの窓口払い、キャッシュレス決済(AEON Pay、au PAY、d払い(R)、PayB、PayPay、楽天ペイ)ができます。
(2)クレジットカード(要申込み)…前納時、納付書での支払金額と同額になります。
(3)口座振替(要申込み)…前納時、他の支払方法より割引率が上がります。詳しくはお問い合わせください。

問合せ:八尾年金事務所
【電話】072-996-7711

■国民年金保険料の免除など
(1)経済的事情による免除・猶予
保険料の納付が経済的に困難な場合、本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定額以下であれば、申請により保険料の納付が免除または猶予されます。
持ち物:基礎年金番号が分かるもの(退職・失業などを理由として申請する場合は、併せて雇用保険受給資格者証など)
その他:免除または猶予を受けた場合、その期間分、老齢基礎年金の受給額が減少します。これを避けるため、免除または猶予を受けた期間から10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めることができる追納制度が利用できます(納付の際、経過期間に応じた加算あり)。

(2)産前産後期間の免除
産前産後期間として認められると保険料が免除されますが、老齢基礎年金の受給額には納付したものとして反映されます。届け出は出産予定日の6カ月前から可能です。
免除対象期間:出産予定日または出産月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は3カ月前からの6カ月間)
対象:国民年金第1号被保険者で、出産日(※)が平成31年2月1日以降の方
※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。
持ち物:
・基礎年金番号が分かるもの
・(出産前)母子健康手帳など
・(出産後)(被保険者と子が別世帯の場合のみ)出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類

▽(1)(2)共通事項
申込み・問合せ:
・八尾年金事務所【電話】072-996-7711
・保険年金課 国民年金係【電話】072-972-1708