- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府柏原市
- 広報紙名 : 広報かしわら 令和7年5月号
■税の納付は納期限内に
納付書にeLマーク(本紙の図参照)がある場合は、全国の地方税統一QRコード対応金融機関の他、地方税お支払サイトやスマホ決済アプリで納付ができます。ただし、これらを利用した場合、納税証明書などの発行に必要な納付確認に1カ月程度かかることがあります。証明書発行をお急ぎの場合は、サイト・アプリを利用せず、各税の納税担当へお問い合わせください。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
◇令和7年度の納期限
(1)市税
〔軽自動車税(種別割)〕
・6月2日(月)
〔固定資産税・都市計画税〕
・第1期…6月2日(月)
・第2期…7月31日(木)
・第3期…12月25日(木)
・第4期…令和8年3月2日(月)
〔市・府民税(普通徴収)〕
・第1期…6月30日(月)
・第2期…9月1日(月)
・第3期…10月31日(金)
・第4期…令和8年2月2日(月)
※納税には便利な口座振替をご利用ください。
問合せ:
(納税の相談)納税課 納税係【電話】072-972-1537
(口座振替の相談)納税課 管理係【電話】072-972-1536
(2)府税
〔自動車税(種別割)〕
・6月2日(月)
問合せ:自動車税コールセンター
【電話】0570-020156
(平日9時~17時45分、IP電話などの場合は【電話】06-6776-7021)
■納税証明書の発行が電子申請できるようになりました
◇電子申請できる納税証明書の種類
・個人の市税に関する納税証明書
・個人の市税に関する未納のない証明書
法人市民税、法人名義の固定資産税・都市計画税・軽自動車税の納税証明書や継続検査用軽自動車税納税証明書は、電子申請できません。従来どおり、窓口または郵送での申請をお願いします。
問合せ:納税課
【電話】072-972-1536・1537
■軽自動車の車検時に納税証明書は原則不要です
軽自動車検査協会がシステムにより納付情報を確認するため、納税証明書の提示は原則として不要です。また、二輪の小型自動車(排気量250cc超)も不要になりました。
納付確認システムへの反映には時間がかかるため、車検をお急ぎの場合は、納税通知書添付の納税証明書をご提示ください。紛失した場合は再発行しますので、納税課へご連絡ください。
問合せ:納税課
【電話】072-972-1536・1537
■無収入・転入してきた方などは簡易申告書の提出を
令和7年度の国民健康保険料は、令和6年中(令和6年1月~12月)の所得に基づき計算されます。無収入など税法上は申告する必要がなかった方や転入してきた方など、所得が明らかでない方には簡易申告書を送付します。世帯の所得により適用する軽減の判定にも必要ですので、簡易申告書が届いた方は必ずご提出をお願いします。
問合せ:保険年金課 保険料係
【電話】072-972-1506
■国民健康保険加入の方へ 年に6回医療費通知を送付
被保険者の皆さんに、医療費の実情への理解と健康に対する認識を深めていただくため、医療費通知(はり・きゅう師、あんま・マッサージ師、柔道整復師分を含む)を年に6回送付します。これには、2カ月間に受診された医療機関名と、その際に要した医療費を記載しています。
問合せ:保険年金課 保険業務係
【電話】072-972-1505
■国民年金第1号被保険者(自営業など)の独自給付
国民年金第1号被保険者には次の独自給付があります。
[1]付加年金
定額保険料(月額1万7510円)に加え付加保険料(月額400円)を納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加年金の年金額は、年間200円×付加保険料を納めた月数で計算されます。
※国民年金基金加入者は対象外
[2]寡婦年金
保険料を10年以上納めた夫が年金を受けることなく亡くなったときに、夫によって生計を維持され、かつ夫との婚姻関係が10年以上あった妻に、60~65歳の間支給されます。支給額は夫が受けることになっていた老齢基礎年金の4分の3の額です。
[3]死亡一時金
保険料を3年以上納めた方が、年金を受けることなく亡くなったときに、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族に支給されます(遺族基礎年金を受けられるときは除く)。
〔第1号被保険者としての保険料納付済月数と死亡一時金額〕
・3年以上15年未満…12万円
・15年以上20年未満…14万5千円
・20年以上25年未満…17万円
・25年以上30年未満…22万円
・30年以上35年未満…27万円
・35年以上…32万円
※付加保険料を3年以上納付の場合、8500円を加算。
※死亡一時金と寡婦年金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択。
[4]短期在留外国人への脱退一時金
保険料を納めた期間が6カ月以上ある外国人が、年金を受けることなく出国した時に、出国後2年以内に請求することで支給されます。支給額は保険料の納付期間によって異なります。
問合せ:
・八尾年金事務所【電話】072-996-7711
・保険年金課 国民年金係【電話】072-972-1708
■手当金額の変更と振込日
障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当の2月~4月分の支払いは、5月9日(金)に指定の口座に振り込みます。
特別児童扶養手当は、8月です。各手当の4月分以降の金額は、下表のとおりです。
◇4月分以降の手当額(月額)
問合せ:障害福祉課
【電話】072-972-1508