- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府摂津市
- 広報紙名 : 広報せっつ 令和7年7月1日号
◆国民年金保険料の免除・納付猶予制度
経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合、申請により免除または納付猶予(50歳未満対象)が可能です。前年の本人・配偶者・世帯主の所得が一定以下であることが条件です(納付猶予は本人・配偶者のみ)。天災や失業などの場合には特例制度があります。令和7年度の申請は7月1日(火)から開始です。ただし、免除・納付猶予期間があると将来の年金が減額される可能性がありますが、10年以内に追納することで増額が可能です。
問い合わせ:国保年金課