- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府東大阪市
- 広報紙名 : 東大阪市政だより 令和7年(2025年)11月号
■「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑って!~緊急度レベル4
▽事例
オークションサイトでブランドバッグを7000円で落札し、電子マネーで支払った。商品が届かないため、注文した事業者に連絡したが、連絡がとれなかった。
数日後、事業者から「品切れのため〇〇ペイで返金する」とメールが届いた。さらに電話で返金方法の説明を受け、相手から送られてきたURLから支払いのボタンを押すように言われたが、自分が相手に支払うことになるのではないかと思い断ったところ、相手から「これは私の残高画面なので、私が支払うことになる」と言われ、支払いのボタンを押した。電子マネーのアプリを確認すると、やはり自分が10万円支払ったことになっていた。お金を取り戻したい。
▽解説
消費者が利用した通販サイトは、消費者と返金のためのやり取りをするきっかけを作るための偽サイトです。相手は、「返金してほしい」という心理につけ込みさらにお金を騙し取ります。消費者は、返金のために必要と認識しているため、相手からの指示に従ってしまいます。
ネット通販の商品代金を電子マネーで支払った場合、支払いに使用していない電子マネーで返金を行うのは不自然です。
「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑い、相手の指示には従わず、消費生活センターに相談してください。
問合せ先:消費生活センター
【電話】072-965-0102【FAX】072-962-9385
