- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府泉南市
- 広報紙名 : 広報せんなん 令和7年10月号
(1)柔道整復師による施術を受けたとき
健康保険が使える場合:
・医師の同意がある場合
・急性などの外傷性の打撲、ねんざ(出血を伴う外傷は除く)
健康保険が使えない場合:
・日常生活の疲労、肩こり
・単なるマッサージとしての利用
※負傷原因を正確に伝えてください
※病院での治療と重複して施術を受けた場合は施術料は全額自己負担です
(2)医師が必要と認めた、はり・灸・あんま・マッサージなどを受けたとき
健康保険が使える場合:
はり・灸…神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症、その他慢性的な疼痛を主症とする疾患
あんま・マッサージ…筋マヒ、関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする疾患
※保険の適用には医師の同意書または診断書が必要です
注意:
・療養費支給申請書は必ず自分で署名または捺印してください
・領収書は必ずもらってください
問合せ:
・保険年金課国民健康保険担当【電話】483-3431
・保険年金課後期高齢者医療担当【電話】483-3455
・大阪府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06-4790-2031