くらし お知らせ-年金-

■年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受給には請求書の提出が必要です。対象者には日本年金機構から手続きの案内が届きますので、すみやかに返送してください。
なお、すでに受給されている方で、引き続き対象の要件を満たしている場合、毎年の手続きは原則不要です。
対象:
・老齢基礎年金を受給中の方で、次の(1)~(3)を全て満たす方
(1)65歳以上
(2)同一世帯の全員が市民税非課税
(3)前年の公的年金収入額とその他所得額の合計が約90万円以下
・障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していて、前年の所得額が約479万円以下の方

問合せ:
給付金専用ダイヤル【電話】0570・05・4092
貝塚年金事務所【電話】431・1122

■老齢基礎年金の繰上げ請求はよく考えて
老齢基礎年金は、受給資格を満たした方に65歳から支給されますが、希望すれば60歳~64歳でも繰上げて支給を受けることができます。ただし、繰上げ請求した時の年金額は請求月の年齢により減額された額となります。付加年金がある場合は、付加年金も同様に減額されます。繰上げ請求は、次の事項をご理解の上、おこなってください。
(1)一度手続きをすると請求や裁定の取消はできません
(2)65歳に達しても年金額は引上げられることはなく、減額率は生涯変わりません
(3)請求後、障害の状態に該当するようになっても、障害基礎年金を請求できません
(4)65歳になるまで、遺族厚生(共済)年金と老齢基礎年金の両方を受けることはできません
(5)寡婦年金の請求はできません。また、すでに寡婦年金を受けている方についても、寡婦年金の権利が失われます
(6)国民年金に任意加入できません
なお66歳以降に繰下げ請求すれは、請求月の年齢により増額した年金を受給することができます。具体的な減額率、増額率はお問合せください。

問合せ:
・貝塚年金事務所【電話】431・1122
・保険年金課国民年金担当【電話】483・7792