- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府阪南市
- 広報紙名 : 広報はんなん 2024年5月号
指定後30年を迎える生産緑地は、所有者などの意向に基づき市が特定生産緑地に指定できます。
特定生産緑地を選択することで、固定資産税は引き続き農地評価となり、相続税納税猶予(終身営農)を受けることができます。特定生産緑地指定の手続きは、指定後30年を経過する前に行う必要があります。対象の人に案内を送付しますので、忘れずに申請してください。
問合せ:
特定生産緑地の指定手続きに関すること…都市整備課【電話】072-489-4535
農地の利用関係に関すること…農業委員会事務局【電話】072-489-4539
固定資産税に関すること…税務課【電話】072-489-4517
相続税納税猶予に関すること…泉佐野税務署【電話】072-462-3471