くらし 令和8年度課税から都市計画税の課税区域が拡大されます

阪南市税条例の一部改正(本年4月1日施行)により、新たに都市計画税が課税される区域と対象者は次のとおりです。

令和8年1月1日現在、市街化調整区域内で公共下水道を使用している土地・家屋の所有者

〇都市計画税とは?
都市計画税は、都市計画事業を行う自治体が、その財源を確保するために課税する「目的税」です。都市計画税の課税対象は、原則、市街化区域内の土地・家屋ですが、市街化調整区域のうち、「特別の事情」がある区域に対しては、地方税法第702条の規定に基づき、条例で定める区域として課税することが認められています。

〇課税区域を拡大する要因は?
公平な税負担が必要なため、下の(1)~(3)を「特別の事情」として条例改正し、市街化区域以外にも都市計画税を課税することになりました。
(1)都市計画税の98%以上が下水道事業に充当されていること。
(2)市街化区域でも公共下水道が使用できない土地が約半数あること。
(3)市街化調整区域でも公共下水道が使用できる土地があること。

問合せ:税務課
【電話】072-489-4517