- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府熊取町
- 広報紙名 : 広報くまとり 令和7年11月号 〜第894号〜
■〔後期高齢者医療制度〕柔道整復、はり、きゅう、あん摩・マッサージのかかり方
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり、きゅう、あん摩・マッサージを受ける場合、健康保険を適用できるケースは限られています。正しくご理解いただき、適切な受診をすることは医療費の適正化につながりますので、ご協力をお願いします。
●健康保険が使える場合
▽柔道整復
骨折・脱臼・打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む)
▽はり、きゅう
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、その他慢性的な疼痛を主症とする疾患
▽あん摩・マッサージ
筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例
●施術をうけるときの注意
▽柔道整復
・骨折・脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得る必要があります。
・単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は、保険の対象とならず全額自己負担になります。
▽はり、きゅう、あん摩・マッサージ
・保険の適用には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
・単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは、保険の対象とならず全額自己負担になります。
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり、きゅう施術を受けても保険の対象にはなりません。
(注釈)柔道整復等の施術を受けられたときは、医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を受け取りましょう。
問い合わせ:
大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課【電話】06-4790-2031
保険年金課【電話】452-6195
