- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府岬町
- 広報紙名 : 広報岬だより 令和7年8月号
■国民年金保険料の産前産後の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した際、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方も含みます。)
対象は「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方。出産予定日の6か月前から手続きができますので、出産予定日が確認できる母子健康手帳等をお持ちになり、保険年金課に届出をしてください。
問合せ:
貝塚年金事務所【電話】431-1122
保険年金課【電話】492-2705