- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府河南町
- 広報紙名 : 広報かなん 令和6年8月号
農耕作業用の小型特殊自動車【トラクタ・コンバインなど(最高時速35km未満)】で乗用可能なものは、公道走行の有無にかかわらず、軽自動車税(種別割)の課税の対象となります。申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。現在、使用していない車両でも、所有していれば課税の対象となります。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車:
申告に必要なもの:販売証明書、譲渡証明書などの車種・車名(メーカー名)・車体番号・型式などが確認できるもの、車体番号の石刷りなど、本人確認ができるもの
問い合わせ:税務課町民税係