- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県豊岡市
- 広報紙名 : 広報とよおか 2026年1月号
■令和8年度(令和7年分)の所得税・市県民税の申告に向けて早めの準備を
◆今年からスマホ申告ブースを設置します
自身のスマホからe-Taxで申告できます。
翌年から申告相談に来なくても、自宅で申告できるようになります。
スマホとマイナンバーカードをお持ちの方は、利用してください。
◆申告相談は予約制です
広報とよおか2月号で日程や会場などの詳細をお知らせします。
◆自宅で市県民税申告書の作成・試算ができます
作成した申告書を印刷して提出することができます。
◆申告に関する注意点
◇申告相談は申請者ごとに「利用者識別番号」が必要
e-Taxホームページで取得できます。
◇令和7年分の以下の書類を全て準備してください
・給与所得、公的年金等の源泉徴収票
・各種控除に必要な証明書類
◇事前作成が必要な書類
・事業所得(営業、農業)・不動産所得の収支内訳書
・医療費控除の明細書(受診者・医療機関等ごとに集計したもの)
◇税務署や国税庁ホームページで申告が必要な内容
(1)土地、建物または株式等の譲渡所得
(2)青色申告
(3)繰越損失
(4)雑損控除
(5)住宅借入金等特別控除の初年度
(6)消費税、贈与税
(7)準確定申告
(8)修正申告、更正の請求
※(1)~(4)に該当する内容で、確定申告書の提出が不要な場合を除く。
◇寄附金控除(ふるさと納税)等の申告
所得税の確定申告で配当所得や寄附金控除の申告をする場合などは、確定申告書第2表「住民税・事業税に関する事項」の各種項目に必要事項を記載してください。
■令和8年度から適用される個人市県民税の主な改正内容
◆給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
◆特定親族特別控除の創設
納税義務者が、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者および青色事業専従者等を除く)を有する場合、その親族等の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に限り、以下のとおりの控除額を控除します。
▽扶養親族の合計所得金額別と特定親族特別控除額

◆扶養控除等の所得要件の改正
扶養親族等の所得要件額が引き上げられます。
▽改正前と改正後の所得金額の比較

◆家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
◆子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
若者夫婦世帯、子育て世帯が要件に該当する省エネ等住宅を取得する場合の住宅ローン控除の上限額の引き上げが、令和7年末まで延長されます。
問合せ:税務課
【電話】21-9045
