- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県赤穂市
- 広報紙名 : 広報あこう 2025年5月号
「毎年5月は消費者月間です」
■新社会人の消費者力UP!
~社会に出たら気をつけたい消費者トラブル~
◇事例解説
社会人になるまでは、親や親族が代わりに契約をすることが多いため、社会人になったばかりでは契約に関する知識や経験が不足しています。また、初めて一人暮らしをすることも多く、その際には親と相談できず、自分一人で判断する場面も増えます。悪質な事業者は、新社会人の知識や社会経験のなさ、相談しにくい環境につけ込みます。消費者として適切に対応できるように日頃から消費者トラブルについて知っておきましょう。
◇ちょっと待った!
[気をつけたい消費者トラブル]
・「訪問販売のトラブル」突然の訪問で「電気代が安くなるので、検針票を見せてほしい」などの勧誘
・「電話勧誘のトラブル」見知らぬ電話番号から「インターネット料金が安くなる」などの勧誘
・「もうけ話に関するトラブル」情報商材、副業、マルチ商法など
・「その他のトラブル」エステのモニター契約、通信販売トラブルなど
[トラブルにあわないために]
・訪問販売では、ドアを開けずにインターホン越しに対応する。
・必要のない契約はきっぱり断る。
・その場ですぐに契約しない。
・事業者の説明をうのみにせず、よく確認する。
・自分の判断を過信せず、親や会社の同僚、消費生活センターなどに相談する。
契約をしてしまってもクーリング・オフができる場合があるので、できるだけ早く消費生活センターなどに相談しましょう!
問い合わせ先:消費生活センター
【電話】43・7067【FAX】43・6810