- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県丹波市
- 広報紙名 : 広報たんば 2025年2月号
■内職商法とモニター商法
仕事に使うための商品を購入してもらえば、在宅ワークを紹介するので簡単に高収入が得られると宣伝し、勧誘する内職商法があります。しかし、実際には仕事を紹介してもらえなかったり、数回だけの紹介で終わってしまうことがあります。
また、商品を購入してアンケートに協力すると、高額な報酬がもらえると勧誘するモニター商法がありますが、この商品も実際には勧誘時の説明どおりの報酬を得られないことがあります。
内職商法やモニター商法は業務提供誘引販売取引として特定商取引法で規制されており、20日以内であればクーリング・オフによる契約の解除が可能な場合があります。消費生活センターに相談しましょう。
問合せ:丹波市消費生活センター(本庁舎内)
【電話】82-0996