くらし 移住・定住を促進 三世代同居定住促進住宅改修支援事業補助金

三世代が同居することにより、家族の支え合いで子育てしやすく、安心して暮らすことができます。市では、三世代同居に対応する住宅の改修工事を実施する方に補助金を交付します。

■補助対象者(市内に定住する意思を持ち、次の要件を全て満たす方)
(1)住宅改修後速やかに対象住宅において三世代同居(※1)し、10年以上三世代同居を継続しようとする方
(2)小学生以下の子(妊娠中の子を含む)の三親等以内の直系親族で、その子と同居している方または住宅改修後に同居予定の方
(3)同居する全員が本市に納付すべき税を滞納していない方
◇住宅所有者以外が住宅改修を行う場合
10年以上の貸借期間を確保し、住宅改修に対する住宅所有者の同意を得る必要があります。
(※1)三世代同居とは、同居する小学生以下の子から見た直系親族で構成され、3つ以上の世代が同居すること

■補助対象となる住宅(市内に所在し、次の要件を全て満たす住宅)
(1)住宅改修後において、一戸建てとなる住宅(住宅内部で居住部分間を移動できない住宅は除く)
(2)住宅改修後10年以上、三世代同居に対応した住宅として活用する住宅
(3)住宅改修を行う部分について、他の補助金等の交付を受けていない住宅
(4)建築基準法その他の法令に基づき、適正に住宅改修を実施する住宅
◇昭和56年5月31日以前に着工された住宅
住宅改修後に一定の耐震性を満たすこと

◆注意
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内に所在する住宅等、本事業の対象とならない住宅があります。

■補助対象となる工事
兵庫県の「住宅改修業者登録制度」に登録している事業者と契約し実施するキッチン、浴室(脱衣室を含む)、トイレ、玄関のいずれかを増設する工事(既設設備の更新工事は補助対象外)

■補助金額
補助対象となる工事に係る経費(補助対象経費)に対し、下記の金額を補助

問合せ:町おこし課
【電話】64・3167