- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県稲美町
- 広報紙名 : 広報いなみ 令和6年11月号
兵庫県最低賃金が10月1日(火)から時間額1,052円(改正前は1,001円)に改正されました。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
詳しくは、次の問合先へお問合せください。
問合先:
兵庫労働局 労働基準部 賃金室【電話】078-367-9154
加古川労働基準監督署【電話】079-458-8471
兵庫県最低賃金が10月1日(火)から時間額1,052円(改正前は1,001円)に改正されました。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
詳しくは、次の問合先へお問合せください。
問合先:
兵庫労働局 労働基準部 賃金室【電話】078-367-9154
加古川労働基準監督署【電話】079-458-8471