- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県稲美町
- 広報紙名 : 広報いなみ 令和7年7月号
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)について、令和5年所得などをもとにした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税と定額減税の実績額などが確定したのち、当初調整給付の支給額に不足が生じる人などを対象に、不足する額を給付します。
■定額減税補足給付金に係る不足額給付
対象:令和7年1月1日時点において稲美町に住民登録があり、次の不足額給付IかIIのどちらかに該当する人
◇不足額給付I
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得などをもとにした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税と定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足が生じた人
(対象者の例)
・令和6年中に子どもの出生などで扶養親族が増えた人
・令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで、令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った人
◇不足額給付II
次の要件をすべて満たす人
・令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外である)
・税制度上、「扶養親族」となることができない(扶養親族などとして定額減税の対象外である)
・低所得世帯向けの給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯や均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
(対象者の例)
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の人
・合計所得金額48万円超の人
■給付金額
◇不足額給付I
「不足額給付時における調整給付額」-「当初調整給付額(令和6年)」=「不足額給付額(令和7年)」
※1万円単位で切り上げ
◇不足額給付II
原則4万円(定額) ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給時期や手続き方法については、決まり次第、町ホームページなどでお知らせします。
■給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、地域福祉課や最寄りの警察署、警察相談専用電話(【電話】♯9110)にご連絡ください。
問合先:地域福祉課 定額減税補足給付金(不足額給付)専用ダイヤル
【電話】492-9177