- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県神河町
- 広報紙名 : 広報かみかわ 令和7年3月号
町では、マイナンバーカードを利用した証明書などのコンビニ交付を実施しています。
コンビニ交付とは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア店舗内に設置してあるキオスク端末(マルチコピー機)から、セルフサービスで証明書などを取得できるサービスです。
コンビニ交付のご利用には注意事項がありますので、以下をご確認ください。
■コンビニ交付サービスを利用できる方
・神河町民で、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードを持っている方。ただし、15歳未満の方、成年被後見人の方は利用できません。
・神河町に本籍があり、住所が神河町以外の方で、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードを持っている方は、戸籍証明書の取得が可能です。
※あらかじめ「戸籍証明書交付の利用登録申請」が必要で、利用登録申請は申請から登録まで5日程度要します。
また、婚姻や転籍等で戸籍が新しくなる場合は、再度登録が必要です。
■取得できる証明書・利用可能時間・手数料
利用者証明用電子証明書用の4ケタの暗証番号を使用します。
■コンビニ交付対象証明書の注意事項
■その他
・マイナンバーカード交付当日や、町外からの転入当日は利用できません。翌日からの利用となります。
・コンビニで取得した証明書の返品・交換や手数料の返金はできません。
・手数料が無料となる証明書が必要な場合は、住民生活課または健康福祉課で申請してください。コンビニでは無料になりません。
・暗証番号の入力を3回間違えるとロックがかかります。解除するには、本人もしくは法定代理人の方が、マイナンバーカードをお持ちになって住民生活課または健康福祉課までお越しください。
・直近2週間以内に戸籍の届出や住民異動の届出をされた場合、届出内容がすぐに反映できていない場合があります。
問合せ:
住民生活課【電話】34-0962
税務課【電話】34-0961