- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県神河町
- 広報紙名 : 広報かみかわ 令和7年4月号
令和7年の特別弔慰金支給法の改正において、戦後80周年に当たり、改めて、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国は戦没者等を忘れないという証である特別弔慰金を継続支給することとし、その内容については、戦没者等の遺族に一層の弔慰を表すため、その償還額を年5万5千円にするとともに、弔慰の意を表す機会を増やすため、5年償還の国債を5年ごとに2回支給することとし、新たな基準日を令和7年4月1日と令和12年4月1日と定めています。
支給対象者:令和7年4月1日を新たな基準日とし、同日において年金給付の受給権者がいない場合に、先順位の遺族1名に支給します。
(1)令和7年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により順番が入れ替わります。
(戦没者等の死亡当時生まれていたことが要件。子については胎児も含む)
(4)(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:額面27万5千円 5年償還の記名国債(年5万5千円)
請求期間:令和10年3月31日まで(予定)
請求窓口:役場本庁住民生活課
*4月より受付の準備を開始し、前回(第十一回)の特別弔慰金受給者の方には別途個別に申請についてのご案内をさせていただく予定です(6月ごろ予定)
問合せ:住民生活課
【電話】34‒0962