くらし 農用地区域内の農地を宅地等に転用される計画がある方に

農用地区域(ほ場整備済みの農地等)は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法および農地法によって厳しく制限されています。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、その土地を農用地区域から除外することができます。
その土地に住宅、倉庫等を建てたり、駐車場にする場合は、必ず農用地区域からの除外の認可を受けた後に転用申請を行い、転用許可を受けなければなりません。
除外申請の今年度の受付期限は、5月15日と11月15日の年2回の予定です。
なお、除外申請において、地域計画(注1)の変更を伴う場合がありますので、まずは農林政策課までお問合せください。
注1…概ね10年先を見据えた地域農業の在り方等について、地域の話し合いで明確化した計画。

問合せ:農林政策課
【電話】34‒0960