くらし 戸籍のフリガナを変更された年金受給者の方へのお知らせ

戸籍のフリガナを変更された年金受給者の方は金融機関の口座名義(フリガナ)の確認が必要です。
口座名義(フリガナ)の変更が必要な方は、日本年金機構から通知が届いてから手続きを行ってください。

1.ご確認ください

2.大切なお願いです
・年金を受け取られている金融機関の口座名義(フリガナ)が、変更後の氏名の振り仮名※1と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
※1 戸籍の氏名の振り仮名を変更すると、住民票にも反映され、その情報をもとに年金記録の氏名の振り仮名も変更されます。
・受取金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)をお送りします。
・「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、金融機関の窓口等で口座名義(フリガナ)の変更手続きが
必要です。※2
※2 「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義(フリガナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に
止まることがありますのでご注意ください。

ご不明な点は、日本年金機構の年金事務所へお問い合わせください。年金事務所の連絡先は、日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)の「全国の相談・手続窓口」でご確認いただけます。
なお、共済組合から年金を受け取っている方は、該当の共済組合等にお問い合わせください。

問合せ:
住民生活課【電話】34‒0962
日本年金機構姫路年金事務所【電話】079-224-6382