くらし NEWS 〈10月1日発効〉兵庫県の最低賃金時間給 1,052円

最低賃金は政府が賃金の最低限度を定める制度で、パートやアルバイトを含め全ての労働者に最低賃金以上を支払うことが定められています。
賃金制度の見直しなどでお困りの際は、兵庫労働局または姫路労働基準監督署(【電話】224-1481)までお問い合わせください。

問合せ:兵庫労働局
【電話】078-367-9154