くらし 消費生活ワンポイント

■気を付けて!美容広告の「通い放題」「○千円~」
【事例】
・ネット広告を見て脱毛エステのカウンセリング予約を取った。カウンセリングで「全身脱毛なら通い放題がお得です」と勧められ、「通い放題なら満足いくまで通えそうだから安心かも」と思い30万円のコースを選んだ。代金は現金一括払いで支払った。しかし4回程度利用した後で、店舗の予約が混みあって取りにくくなってしまい、思うように施術を受けられない。
・SNS広告を見て3回無料の医療脱毛に興味をもち、施術の予約を入れた。数日後クリニックで無料の両脇脱毛を受けた後、医療脱毛と脱毛エステの違いなどの説明を受けた。「通常60万円のコースがモニター価格で48万円になる」と言われ、安くなるのなら良いと思って契約した。月々の支払額を抑えるためローンを組んだが、支払総額が考えていたよりも高額になってしまった。

【アドバイス】
脱毛エステや医療脱毛などで、美容サービスの長期契約に関するトラブルが多く報告されています。必ず契約書面で契約上の期間・回数と単価を確認しましょう。通い放題などの期間・回数は一致しないときもあります。いつまで、何回まで通ったら中途解約できなくなるのか確認しましょう。広告で見る「月々○千円~」は月払い(都度払い)ではなく、クレジットの分割払金の場合があります。支払総額はもちろん、支払いが続く期間・回数も意識しましょう。長期の契約が心配なときは都度払いできるコースや店・クリニックを選択しましょう。何か不安がある場合は、太子町消費生活センター(【電話】277-1015)までご相談ください。

問合せ:生活環境課