- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県新温泉町
- 広報紙名 : 広報しんおんせん 令和7年10月号 vol.241
■遊休農地調査を実施
農業委員会では農地の利用状況について確認し、遊休農地の解消を図ることを目的に7月30日と31日の2日間、調査を実施しました。
昨年度までに各地域で策定された地域計画において、将来にわたり守るべき農地を明確にしているところですが、今回はその地域計画内の農地を中心に農業委員、農地利用最適化推進委員が巡回し点検を行いました。
■農地パトロール
農業委員会では毎年、農地パトロールを実施しています。
この調査は農地の転用など、農地法を遵守した内容で行われているかどうかを確認するために実施しており、本年は8月28日に実施しました。
■農地の転用には許可が必要です
農地の転用とは、農地を住宅や車庫、資材置場や駐車場などの農地以外の用途に変更することです。農地を転用する時は、事前に農業委員会の審議を経て、県知事の許可を受けたあと転用工事に着手することになります。資材置場(土砂や砕石を含む)や砂利採取などのために一時的に転用する場合も同様です。なお、許可を受けないで転用した場合や許可内容の事業計画どおりに転用していない場合には現状回復命令や罰金が科されることもあります。
農業振興地域や他法令により制限されている場合、地域計画の区域に含まれている農地は原則として転用できませんのでご注意ください。
詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。
問合せ:農業委員会事務局(農林水産課内)
【電話】82-5626
■農地利用最適化推進委員が就任
不在となっていた八田地区の農地利用最適化推進委員に前谷斉氏(海上)が就任しました。
担当地区:千原、あさひヶ丘、鐘尾、千谷、宮脇、内山、越坂、海上、前、石橋、田中、岸田、青下、霧滝
■農地の転用を行う事業者の方へ
国によると、許可がないまま農地転用が行われる(違反転用といいます)場合があり、違反転用はその多くが農地所有者や転用事業者が農地転用許可制度を認識していなかったことが原因であると指摘しています。
また、建設事業者や建設資材の運搬業者等も違反転用事業に加担することにより罰則の対象になり得ます。
農地の所有者から工事の依頼を受けた場合は、農地であるか否かをご確認ください。