- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県天理市
- 広報紙名 : 広報「町から町へ」 2025年4月号
【天理市国民健康保険に加入されている皆さんに大事なお知らせです】
■令和7年度から支払回数が変わります
令和6年度までは、6月から翌年3月までの年10回払いだったのに対し、令和7年度からは、7月から翌年3月までの年9回払いとなります。保険料決定通知書については、7月中旬に世帯主宛に送付します。
10回払いから9回払いになることによって、1回分の保険料支払額が令和6年度よりも多くなりますが、6月に納付しない分を、7月以降9回に平均して納付していただく形になります。
■国民健康保険料の年金天引き(特別徴収)が始まります
令和7年度10月支給分の年金から保険料の年金天引き(特別徴収)を開始します。対象となる人は納付のため金融機関などへ出向いていただいたり、振替口座に事前に入金していただく必要がなくなります。
▼特別徴収とは
納付義務者(世帯主)の受給されている年金から保険料を徴収(天引き)する方法のことです。これに対し、納付書や口座振替で納付する方法は普通徴収といいます。
▼年金天引き(特別徴収)の対象となる人((1)~(4)をすべて満たす人のみ)
(1)世帯主が国民健康保険に加入している
(2)世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上である
(3)世帯主が特別徴収対象の年金を年額18万円以上受給しており、介護保険料が年金から天引きされている
(4)介護保険料と国民健康保険料の合計が年金受給額の2分の1を超えない
上記の条件に該当されている人でも、次の(ア)~(ウ)の条件に当てはまる人は、令和7年度は特別徴収の対象外となります。
(ア)納付義務者(世帯主)が令和7年度に75歳になる人
(イ)未納がなく、かつ口座振替により納付している人で、納付方法変更申請書兼承諾書を提出している人
(ウ)年金を受給されていても、65歳になられたばかりの人や、天理市に転入されてから期間が短い人については、すぐに年金からの天引きができません。
▼特別徴収対象の年金とは
老齢基礎年金・退職年金・障害年金・遺族年金など
☆特別徴収となる年金は政令で定められています
☆複数の年金を受給している場合、政令の定める順位により対象となる年金が決定されます(受給額の大小ではありません)
■特別徴収のしくみ
令和7年度保険料の納付方法は、7月(第1期)から9月(第3期)までの3回分は普通徴収(納付書や口座振替)で納めていただき、特別徴収開始となる10月からは、1年分の保険料から普通徴収で納付する額を差し引きした残りを、年金受給月の10月、12月、2月の3回に分けて、年金からの天引きにより納めていただきます。
■令和7年度以降の保険料の納付方法
☆本徴収:確定した年間保険料額から7~9月に普通徴収された分を引いた額が3回に分けて天引きされます
☆仮徴収:前年度の所得が確定していないため、原則、前年度の2月に天引きされた額と同額が天引きされます
☆本徴収:確定した年間保険料額から仮徴収分を引いた額が3回に分けて天引きされます
■特別徴収の中止を希望の人は納付方法を口座振替に変更できます
対象の人は原則自動的に特別徴収(年金天引き)になりますが、届出により納付方法を口座振替に変更することができます。(未納がない人のみ)
希望の人は、「口座振替依頼書」と「国民健康保険料納付方法変更申請書兼承諾書」を提出してください。
なお、特別徴収の中止は、「国民健康保険料納付方法変更申請書兼承諾書」による申込み後、およそ3~4カ月後です。口座振替の開始月は後日郵送にてお知らせいたします。
■納付が困難な場合は早めに相談ください
特別な事情がなく滞納すると、財産調査の上、預貯金、給与、生命保険、不動産などの差押の滞納処分を受けることがあります。
また、長期にわたり保険料を滞納している人(注1)は、マイナンバーカードの保険証利用停止、資格確認書の返還を求め、特別療養費の支給(償還払い)申請(注2)の対象となります。
(注1)長期にわたる保険料滞納者とは、市町村から納付の機会を促してきたにも拘わらず、特別の事情(災害、病気、事業廃止など)なく保険料を1年以上滞納している人のことを言います。
(注2)特別療養費の支給(償還払い)とは、病院で受診された際、窓口にて10割負担していただいた後、後日7割が払い戻されますが、原則返還金の全額がそのときの未納の保険料に充てられます。
問合わせ:保険医療課 保険料係
【電話】内線709・710・725・726