くらし 〔市政ニュース〕軽自動車税の減免申請は6月2日まで

身体や精神に障害を持つ人などで、軽自動車税(種別割)の減免を新たに受けようとする人は、6月2日(月)(納期限)までに税務課へ申請してください。なお、現在減免を受けている人は別途更新案内が届きます。前年度の申請内容に変更がない場合は自動更新となり、手続き不要です。
☆減免を受けることができるのは普通車を含めて1台のみです普通車で減免される場合は軽自動車の減免はできません

■新規申請に必要なもの
(1)本人が軽自動車を所有し運転する場合
身体障害者手帳、免許証、自動車検査証(原動機付自転車は除く)、マイナンバーが確認できるもの
(2)本人が所有する軽自動車を、生計を一にする人が運転する場合(身体障害者で18歳未満の人および精神障害者・知的障害者と生計を一にする人が所有する軽自動車を含む)
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給証、運転する人の免許証、自動車検査証、納税義務者のマイナンバーが確認できるもの
☆異なる部位に障害がある場合は、いずれかの部位の障害が障害の級別に該当していることが必要です
☆同じ部位に重複して障害がある場合は、手帳交付先の福祉事務所で合計した級別を確認してください
☆公益のため直接専用する、または構造が専ら身体障害者などの利用に供するためのものである軽自動車などについても減免の対象となります

■変更点 前年の内容から変更がない場合今年度から自動で継続更新されます
該当者:前年度に本市で軽自動車税の減免を受けていた人で下記3項目すべて満たす人
(1)前年から減免車両の乗り換えや標識番号の変更がない
(2)前年から身体障害者手帳などの内容に変更がない(再交付も含む)
(3)前年から運転者に変更がない
☆前年度申請者には4月中旬ごろに減免申請自動更新の案内を送付します
☆上記項目に1つでも変更があった人は別途手続きが必要となるため、窓口に来ていただく必要があります
☆継続更新を希望されない人は取消申請が必要です

■減免対象となる障害区分表

問合わせ:税務課 市民税係
【電話】内線249