くらし 〔市政ニュース〕コンビニ納付・スマホ決済が始まっています!

■令和7年度後期高齢者医療保険料について
保険料額決定通知書・納付通知書を7月中旬に発送します。
年金天引きや口座振替納付でない人には、納付書を同封しますので、金融機関・コンビニなどで納付してください。

▼賦課限度額・均等割額・所得割額について
○年間保険料額(賦課限度額 80万円)
51,500円〔均等割額〕+(総所得金額等-43万円)〔所得割額〕×10.55%

▼後期高齢者保険料率 令和6・7年度
後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療給付費などの財源に充てるため、奈良県では次のとおりの保険料率を定めています。
・均等割額 51,500円
・所得割率 10.55%
・賦課限度額 80万円
制度の詳細は資格確認書に同封した奈良県後期高齢者医療広域連合発行の「後期高齢者医療制度のしおり」・「リーフレット」を確認ください。

問合わせ:
(保険料額の決定軽減について)県後期高齢者医療広域連合【電話】0744-29-8430
(納付方法について)保険医療課 保険料係【電話】内線709・710・725・726

■令和7年度介護保険料について
保険料決定通知書・納付通知書を7月中旬に発送します。
65歳以上のみなさん(第1号被保険者)の介護保険料は、市民税の課税状況などに応じて13段階に分けられます。

☆詳細は保険料決定通知書を確認ください

問合わせ:介護福祉課 給付係
【電話】内線742・743・876

■後期高齢者医療保険料・介護保険料の納め方
年金から天引きの「特別徴収」と納付書または口座振替での納付の「普通徴収」の2通りがあります

▼特別徴収
年金受給額が年額18万円以上の人は、原則として年金から保険料が天引きされます。

▼普通徴収
特別徴収に該当しない人は、以下の方法で納付してください。
(1)納付書での納付
納付書裏面の金融機関・コンビニ・スマホ決済などで納付してください。第1期の納期限は7月31日(木)で、第2期以降の納期限は毎月末頃です。
(2)口座振替による自動納付
新たに口座振替を希望する人は、決定通知書に同封の口座振替依頼書にて申込みください。口座振替を開始するときは通知しますので、通知書が届くまでは送付した納付書で納付してください。振替日は、後期高齢者医療保険料は月末、介護保険料は25日です。