- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県宇陀市
- 広報紙名 : 広報うだ (2025年1月号)
■はじまります!市県民税申告・所得税の確定申告
申告期間:2月17日(月)~3月17日(月)
◆市県民税申告
市県民税の申告は、毎年1月1日時点で宇陀市に住民票を置かれている方に、申告期限までに前年1月1日から12月31日までの所得を申告していただくもので、市県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料等を算出する基礎となるものです。市県民税の申告は確定申告相談会と併せて、市役所・各地域事務所で相談受付をしています。最寄りの相談会場へお越しください。
※申告は所得証明書や課税(非課税)証明書等の公的な証明書の発行に必要です。また、保険税(料)の軽減制度の対象となるためには、世帯主および加入者全員の申告が必要です。
▽市県民税の申告の必要がない方
(1)所得税の確定申告をされた方
(2)給与収入のみで、年末調整を受けており、その内容に変更がない方
(3)公的年金収入のみで、源泉徴収票の内容に変更がない方
▽市県民税の試算および申告書の作成は申告書作成システムをご利用ください!
市ホームページ上に、市県民税の試算および申告書を作成できるシステムを掲載しています
作成した申告書は、「宇陀市役所 税務課 宛」に郵送で提出可能です。(確定申告のように電子申告はできません。)
※申告用紙は、税務課、各地域事務所にも備え付けています。
◆所得税の確定申告
ご自身の申告種別が市県民税申告か確定申告か分からない方は、市ホームページの確定申告のページをご覧ください!
※確定申告を行った方は市県民税申告をする必要はありません。作成済みの申告書等の受付は郵送でも行っています。なお、申告書等の郵送先は次のとおりです。
郵送先:
宛名…大阪国税局業務センター 阪神分室(桜井税務署担当)
住所…〒661・8524 兵庫県尼崎市若王子3丁目11番46号
令和7年1月から、申告書の控えに収受日付印の押なつを行いません。書面による申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)いただきますよう、お願いします。
■桜井税務署の確定申告会場は「桜井市商工会館3階」です
(JR・近鉄桜井駅から徒歩5分)
開設期間:2月17日(月)~3月17日(月)
※土・日・祝日は除く
開設時間:午前9時~午後5時
受付時間:午前8時30分~午後4時
所在地:桜井市大字川合260・2
混雑状況によっては早めに相談受付を終了する場合があります。
※当会場で納税はできません。
(キャッシュレス納付を検討ください。)
※2月17日から3月17日までは、桜井税務署内では申告相談を行っていません。
※駐車場は狭く大変混雑しますので、電車・バス等の公共の交通機関をご利用ください。
・電話でのお問い合わせは、桜井税務署(【電話】0744・42・3501)に電話後、自動音声案内に従い「0」を選択してください。
・入場には、入場整理券が必要です。
・当会場では、原則スマホによる作成となります。マイナンバーカードおよび2つの暗証番号(署名用…英数字6文字以上16文字以下、利用者証明用…数字4桁)を必ずご持参ください。
・来場者数によっては早めに終了する場合があります
・マスクや手指消毒など感染予防にご協力ください
・筆記用具、計算機等はご持参ください
※詳しくは本紙またはPDF版をご覧ください。
■市内で開催される市県民税申告と所得税の確定申告の説明会・相談会をご紹介!
◇確定申告
持ち物(各相談会等共通):
・令和6年分の所得が分かる書類(給与、公的年金の源泉徴収票など)
・各種控除証明書(生命保険料等の支払証明書、医療費控除用の領収書など)
・昨年の申告の控え
・運転免許証など本人確認できるもの
・マイナンバーカードおよび2つの暗証番号が分かるもの(またはe-TaxのID、パスワード)
・口座(本人名義のもの)情報が分かるもの
・スマートフォン
お願い:
(1).(3).(4)の会場については、配布される入場整理券に記載された時間にお越しください。配布状況に応じて早めに相談受付を終了する場合があります。
(2).(5)の会場については、予約いただいた時間にお越しください。なお、開始・終了時刻は目安であり、前後する場合があります。あらかじめご了承ください。
■償却資産の申告は1月31日までに
▽償却資産とは
個人や法人で工場・商店等を経営している方が、その事業のために使用する構築物や器具・備品等(主に土地・家屋を除く耐用年数1年以上、取得価格10万円以上)の資産のことです。
▽太陽光発電設備について
法人や個人事業主が所有している太陽光発電設備は売電をしているか、していないかに関わらず償却資産の対象となります。
※個人で自家発電用として所有しているもので、10キロワット未満のものは、償却資産の対象になりません。
▽申告が必要な方
・令和7年1月1日現在、償却資産を有する市内で事業を営んでいる個人または法人
・令和7年1月1日現在、市内で事業は営んでいないが、市内に事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人
▽提出期限
1月31日(金)
▽個人番号・法人番号の記載
償却資産申告書には個人番号(マイナンバー)または法人番号の記載が必要になります。個人の方のみ、個人番号確認書類と身元確認書類の提示もしくは写しの添付が必要となります。
問合せ:税務課
【電話】82・1306【IP電話】88・9072