くらし 令和7年度後期高齢者医療保険料について

●7月中旬に保険料額決定通知書が送付されます(被保険者一人ひとりが納めます)。

●被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者が平等に負担する「均等割額」の合計が保険料になります。
・「所得割率」と「均等割額」は、奈良県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直します。
・保険料率は、奈良県内で統一されます。
〔保険料の算出方法〕

●所得が低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得によって次のとおり軽減されます。

※一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で110万円超または65歳未満で60万円超)。
・基礎控除額等は、税制改正などで今後変わることがあります。
・上記の軽減措置を受けるには、税法上の申告義務のない方(障害年金、遺族年金などの受給者や、被扶養者及び所得のない方)であっても、所得が無い(0円であること)旨の申告を行う必要があります。

●社会保険等の被扶養者であった方については、資格取得後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます(所得割額は課されません)。

問合せ:健康保険課