- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県斑鳩町
- 広報紙名 : 広報斑鳩 2025年1月号
■役場での確定申告関係用紙の配布は2月上旬からを予定しています
配布開始前に用紙が必要な人は、国税庁ホームページから様式をダウンロードいただくか、「確定申告書等作成コーナー」(17ページ参照)をご利用ください。
■2月17日(月)から町県民税の申告受付がはじまります
申告が必要な人など、詳しくは広報「いかるが」2月号をご確認ください。
■償却資産(固定資産税)の所有者は申告が必要です
申告期限:1月31日(金)
固定資産の一つである償却資産は、事業を営んでいる会社や個人が、その事業のために所有している資産のうち、土地や建物以外の資産をいいます。
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の償却資産について、その所有状況を1月31日までに町に申告しなければならないとされています。
◇申告すべき資産
1月1日現在に所有している、町内で事業に用いる資産(例えば、工場の機械類、商店や事務所の備品類、太陽光発電設備、アパートの付帯設備やアスファルト舗装された駐車場など)。
※事業をしている人で、申告書や手引きが手元にない、あるいは申告義務があるかどうかが分からないという場合は、放置せずに、必ず役場税務課までお問い合わせください。申告義務違反があると、延滞金や過料の請求の対象になることがあります。
申告すべき資産の具体事例や申告手続き・必要な書類等については、町ホームページに掲載しています。
問合せ:税務課
【電話】内線153・154