くらし 戦没者等のご遺族の皆様へ 第12回特別弔慰金が支給されます

■支給対象者
戦没者等の死亡時の遺族で、令和7年4月1日時点で、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による遺族1人
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が替わります。
4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥(おい)、姪(めい)など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

■支給内容
額面27万5,000円、5年償還の記名国債

■請求期間
令和10年3月31日まで

問合せ:役場住民課
【電話】3-0223