くらし [Pick Up News 03]特別障害者手当をご存じですか?

精神・身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対して、特別障害者手当が支給されます。

■支給要件(次のすべてを満たす方)
(1)在宅(特別養護老人ホームなどは不可)
(2)20歳以上
(3)精神・身体に著しく重度の障害がある方もしくは重度障害が重複している方およびそれに準ずる方
※原則、医師が作成した診断書で判定。

■支給内容
支給月額:28,840円(令和6年4月現在)
※特別障害者手当の支給認定後、申請月の翌月分から支給開始。原則毎年2月・5月・8月・11月に、前月分までが支給されます。
所得制限:あり(本人・配偶者・扶養義務者の前年所得)

問合せ先:障害者支援課
【電話】435-1060
【FAX】431-2840
【メール】[email protected]