くらし 保険年金課からのお知らせ

■医療機関等の受診はマイナ保険証で!
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、健康保険証(マイナ保険証)として利用できます。登録は、市役所2階保険年金課やマイナポータル等から行えます。まだ登録がお済みでない方は、便利なマイナ保険証への登録をご検討ください。

▼登録のメリット
○データに基づく適切な診断や薬の処方が可能!
・過去の健康診断の結果やお薬の情報をもとに、より良い医療が受けられます。
・救急搬送時や災害時などの緊急事態でも、服薬履歴などを参照でき、迅速な対応につながります。

○各種手続きも簡単・便利に!
・就職や転職、引っ越しをしても、切替え手続きをすれば、マイナンバーカードを保険証としてそのまま使えます。
・限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されます。

問合せ:
・マイナンバーカード取得について…市民環境課
【電話】0738-23-5500 【FAX】0738-24-3255
・マイナンバーカード健康保険証利用登録について…保険年金課
【電話】0738-23-5530【FAX】0738-24-2890

■国民年金保険料の免除・納付猶予制度について
収入の減少や失業等により、保険料を納めることができなくなることもありますが、保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や、障害や死亡といった不測の事態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。
そのような状況を防ぐため、本人からの申請により、保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。

▼制度の種類
(1)免除(全額免除・一部免除)制度
本人、配偶者、世帯主それぞれの申請年度の前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、保険料の全額または一部が免除となります。なお、一部免除は、減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、必ず納めてください。
※一部免除には、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。

(2)納付猶予制度
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの申請年度の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

(3)学生納付特例制度
学生の方で、本人の申請年度の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

※(1)~(3)の制度は、過去2年1か月前までさかのぼって申請ができます。

■年金相談会のお知らせ
日時:10月16日(木) 10:00~11:30、13:00~15:00
※次回以降の日程については、右の二次元コード(本紙掲載)から市ホームページをご確認ください。
場所:市役所1階会議室101・102
申込:田辺年金事務所お客様相談室
【電話】0739-24-0432
※電話予約が必要です。(相談日の1か月前から予約を受け付けています)

問合せ:保険年金課
【電話】0738-23-5530
【FAX】0738-24-2890