くらし 【特集】命を守るために ~地震・火災対策~

■住宅の耐震性について考えてみませんか?
みなさんは、お住まいの耐震性について考えたことはありますか?
建築基準法では、建物の揺れへの耐性や地震への耐久度の基準となる「耐震基準」が定められています。この「耐震基準」は、大地震が発生する度に改正が繰り返され、現在の基準に至っています。

■住宅の耐震性能の重要性
阪神淡路大震災や熊本地震などに代表される過去の大地震では、損壊した建物の多くが旧耐震基準の建物でした。
令和6年1月に発生した能登半島地震でも、数多くの建築物が倒壊しており、「能登半島地震で亡くなられた方の60%以上が建物の倒壊によるもの」との調査結果も出されています。
しかし、倒壊した木造建築物の割合を見てみると、平成12年以降の木造建築物の倒壊率は1%未満と非常に低くなっており、現在の耐震基準は、命を守るために非常に有効なものであったと認められています。
また、建物の倒壊を防ぐことは、地震後に襲来する津波からの避難時間を早めることにも直結します。近い将来発生するとされている南海トラフ地震と津波から命を守るため、まずはお住まいの耐震性を高めることが非常に重要です。

木造建物の建築時期別の被害状況

資料:「令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会中間とりまとめ(令和6年11月)」

■住宅の耐震性を高めるには
住宅の耐震性を高めるには、まず「住宅の耐震性を評価」する必要があります。
その結果、耐震性が低いと判定された場合には、柱や壁の補強といった「耐震改修」により、耐震性を高めることができます。
町では、「耐震性の評価」の無料実施と、「耐震改修」への補助を実施しています。
町の補助制度を活用し、お住まいの耐震性を高めませんか?

(1)木造住宅の耐震診断事業
建築士が住宅の耐震性を評価します。
対象:平成12年5月31日以前に着工された住宅で、地上階数が2階以下かつ延べ床面積が400平方メートル以下のもの
費用:無料

(2)住宅耐震改修補助事業
住宅の耐震補強のための設計や改修工事に対し補助を行います。
対象:耐震診断を受けた結果、耐震性が低いと判定された住宅
補助額:最大150万円
※今年度から補助額を増額していますので、ぜひご活用ください。

お問い合わせ先:役場総務課 防災対策係
【電話】29-7121

■火災で亡くなる人の約7割は住宅火災によるものです。
総務省消防庁の統計によりますと、全国における令和5年中の火災での死者数は1,503人で、そのうち1,127人(75%)が住宅火災で亡くなっています。
また、住宅用火災警報器の設置効果で見ますと、設置していない場合に比べて、設置している場合の方が、約半分の死者数となっており、みなさんの命を守るために、非常に有効な機器だということが分かります。


出典:消防庁ホームページ(【URL】http://www.fdma.go.jp/)

◇アンケートにご協力ください
この度、那智勝浦町内での住宅用火災警報器の設置率等を調査するため、みなさまにアンケートに御協力いただきたいと考えていますので、よろしくお願いします。
なお、アンケート結果は、総務省消防庁の住宅用火災警報器についての設置状況等を公表する際のデータとして活用させていただきますので、御理解よろしくお願いします。

(アンケート)【URL】https://logoform.jp/form/nouf/924796

■高齢者世帯の住宅用火災警報器補助金制度の対象者が拡大されました。
那智勝浦町では、住宅用火災警報器の購入費用の一部を補助する制度を令和6年4月1日から開始しています。
この度、さらに住宅用火災警報器の設置率を向上させるため、令和7年4月1日から補助金対象者の範囲が拡大され、「65歳以上の高齢者のみの世帯」から「65歳以上の高齢者がいる世帯」になりました。
住宅用火災警報器は、自分や家族の命を守るために有効な機器です。同じ世帯で65歳以上の方と同居していれば補助金の対象となりますので、ぜひ設置をお願いします。

令和7年3月31日まで
65歳以上の高齢者のみの世帯

令和7年4月1日から
65歳以上の高齢者がいる世帯

◇住宅用火災警報器補助金制度
補助対象:令和7年4月1日以降に購入し、設置した場合で、下記の全てに該当する世帯
・65歳以上の方がいる世帯
・町内に住所を有し、かつ、居住している。
・町税を滞納していない。
・新規又は取替えで、基準どおりに設置している。
・1世帯1回限り
・他の補助金などと重複していない。
・町営住宅などは、対象外
補助額:購入金額の2分の1で、上限5,000円(100円未満切捨て)まで
※補助金の申請をお考えの方は、購入前に事前の打合せをお願いします。
参考:「高齢者世帯への住宅用火災警報器購入に係る補助金について」
※那智勝浦町ホームページ掲載アドレス
【URL】https://www.town.nachikatsuura.wakayama.jp/info/1491

お問合せ先:那智勝浦町消防本部 予防課
【電話】0735-29-2083