くらし 確定申告のお知らせ

■確定申告が始まります
日時:2月17日(月)~3月17日(月) ※土・日・祝は除く
受付:午前9時~午後4時
申告相談:午前9時~正午・午後1時~5時
場所:市民交流センター2階 中会議室
※還付申告および市・県民税の申告は、2月3日(月)から受け付けています。
〔留意点〕
1 受付順に申告相談を行います。混み合う場合は長時間お待ちいただくことがあります。
2 期間中、税務課の窓口では、作成済の申告書の提出のみ受け付けます。

◆申告に必要なもの 〔注〕必要書類がないと申告受付できません。
・マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・本人確認書類またはその写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
※代理人が申告する場合、申告者と代理人両方の本人確認書類が必要です。
・利用者識別番号が記載されたもの(税務署からのお知らせはがきなど) ※お持ちでない人は不要です。
・申告者本人名義の振込先口座がわかる通帳など(還付申告の場合)
・所得額がわかるもの(源泉徴収票など)
※事業所得などがある人は収支内訳書を事前に作成してください。
・控除額がわかるもの

◇令和6年分申告からの変更点
定額減税記載欄の追加:申告書第一表に定額減税に関する記載欄が追加されます。

◆所得税の確定申告について
多くの給与所得者の所得税は、年末調整で精算されていますので、確定申告の必要はありませんが、次の人は、申告が必要です。
(1)事業所得や不動産所得などがあり、各種所得金額の合計額が配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除の合計額を超える人
(2)土地や建物などの資産を売却した人
(3)給与所得者で、次のいずれかに該当する人
・給与の年収が2千万円を超える人
・2カ所以上から給与などの支払いを受けている人
・給与以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
※20万円を超えない場合でも、市・県民税の申告は必要です。

◇所得税における年金所得者の確定申告不要制度について
以下の(1)(2)いずれも満たす場合、所得税の確定申告は不要です。
(1)公的年金等の収入金額が400万円以下
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
※この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書は提出することができます。

◇確定申告をすれば税金が戻る人
令和6年中に次のような事由がある人は、申告すれば所得税の還付を受けられる場合があります。
(1)火災や震災、風水害、盗難、害虫などで被害を受けたとき(雑損控除)
※シロアリ駆除以外は米子会場での申告となります。
(2)病気などで多額の医療費を支払ったときや、健康の保持増進等の取り組みを行っており、特定一般用医薬品等の購入費があるとき(医療費控除)
(3)都道府県・市区町村などへの寄附をしたとき(寄附金控除)
(4)金融機関などから住宅資金を借入れ、家屋の新築、購入または増改築をしたとき(住宅借入金等特別控除)
(5)勤めを年の途中で辞めて、再就職していないとき

◆市・県民税の申告について
令和7年1月1日現在、境港市に住所がある人は、境港市への申告が必要です。
前年中に収入が無い人や、非課税所得(遺族・障害年金等)のみの人でも、各種保険料(税)の算定やサービスを受けるために申告が必要な場合があります。
ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要がありません。
(1)所得税の確定申告をする人
(2)給与収入のみで、年末調整をされている人
(3)収入が公的年金のみの人

◇市・県民税の申告をすれば税額が低くなる人
市・県民税の申告の必要がない人でも、「源泉徴収票」に記載されている控除以外の控除を受けようとする場合には申告をしてください。申告をすれば、令和7年度の市・県民税額が低くなる場合があります。
※市・県民税額が低くなる事で、各種保険料(税)やサービスの負担金なども連動して変化する場合があります。

◆米子会場での申告について
次の(1)~(4)のいずれかに該当する人は、境港市の会場では受付できません。米子税務署が開設する米子会場で申告してください。
(米子会場は所得税だけでなく、贈与税や消費税等を含め、市・県民税の申告以外の全ての申告に対応しています)
(1)青色申告の人
(2)土地、建物、株式等の売却などで分離課税の対象となる人
(3)家屋の新築や購入または増改築をされて次の控除を受ける人
・バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除
・住宅耐震改修特別控除
・住宅特定改修特別税額控除
・認定住宅等新築等特別税額控除
(4)雑損控除(シロアリ駆除を除く)
米子会場:米子コンベンションセンター 2階 国際会議室
開設期間:2月17日(月)~3月17日(月)※土・日・祝日を除く
受付時間:午前9時~午後4時(入場整理券配布終了まで)
※所得税の確定申告をされる場合は会場に入場できる時間枠が指定された入場整理券が必要です。
入場整理券は、(1)LINEアプリの「国税庁公式アカウント」から事前発行(相談日の10日前から2日前まで)、または(2)申告会場で当日配布します。
※配布枚数には限りがあります。

◆米子税務署からのお知らせ(スマホからの確定申告)
◇スマホ専用画面
・給与所得以外に雑所得や一時所得がある人など、多くの人がスマホ専用画面をご利用いただけます。
・スマホカメラで「給与所得の源泉徴収票」を撮影して自動入力することができます。

◇e-Tax送信
・「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード読取対応のスマートフォン」をお持ちの人は、e-Taxで送信して申告ができます。

問い合わせ先:
・市・県民税…税務課市民税係【電話】47-1017
・所得税…米子税務署【電話】32-4121