- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県岩美町
- 広報紙名 : 広報いわみ 2025年7月号 No.790
令和7年5月26日の改正戸籍法施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されることになりました。
■戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定のフリガナをお知らせする通知書が届きます。通知書が届いたら必ず内容をご確認ください。
※岩美町が本籍地の方へは、令和7年7月上旬頃にハガキで送付する予定です。発送時期は、本籍地の自治体により異なります。
(2)氏名のフリガナの届出
届いた通知書のフリガナが正しい場合は、フリガナの届出は不要です。
通知書のフリガナが実際のフリガナと異なる場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。特に、小さい「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字で通知された場合は、正しいフリガナの届出が必要になるので、ご注意ください。
(3)氏名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに(2)の届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降順次、通知書に記載された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
■実際のフリガナと異なる場合は届出をお願いします
(1)届出方法
・マイナポータルを利用したオンライン届出(マイナンバーカードをお持ちの方)
・窓口での届出(本籍地や住所地の市区町村窓口への届出)
・郵送による届出(本籍地の市区町村へ届書を郵送する方法)
(2)届出人
・氏のフリガナの届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
・名のフリガナの届出
各人が届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人となります。
問合せ:法務省戸籍振り仮名コールセンター
【電話】0570-05-0310