子育て 児童手当制度の改正に関するお知らせ

令和6年10月より児童手当法が改正され、児童手当制度が変更されました。
変更後の制度の概要と、必要なお手続きについてお知らせします。

■主な改正内容
・所得制限が撤廃されます。
・支給対象年齢が高校生相当年齢(15歳から18歳の年度末まで)に拡大されます。
・第3子以降の支給額が30,000円に増額されます。
・第3子加算の算定対象が大学生相当年齢(18歳から22歳の年度末まで)に拡大されます。
・支払い回数が年3回から年6回(偶数月)に変更となります。

■公務員の方は勤務先(所属庁)でお手続きを行ってください
お手続き方法などについては、勤務先(所属庁)に直接お問い合わせください。

■お手続きについて
現在児童手当・特例給付を受給している方は、原則としてお手続きは不要です。

○お手続きが必要な方は以下の方々です。
※父母のうち所得の高い方が受給者になります。
・現在児童手当を受給しておらず、高校生年代のお子さまがいる場合に提出が必要な書類
→認定請求書(本人確認書類・口座がわかるものを持参してください)
・別居している高校生年代のお子様がいる場合に提出が必要な書類
→別居監護申立書
・大学生相当年齢のお子さまがいる場合に提出が必要な書類(3人以上の多子加算の対象になる方で、監護し生計負担している方のみ)
→監護相当・生計費の負担についての確認書
・旧児童手当で所得上限以上の所得があり消滅となっている方

○申請には期限があります
まだお手続きが完了していない方は、お急ぎください。なお令和7年3月31日までに手続きが完了すれば、令和6年10月分に遡って支給されます。

問合せ:福祉保健課
【電話】27-5952