- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県南部町
- 広報紙名 : 広報なんぶ 2025年7月号
■8月1日から有効な新しい資格確認書等を発送します
現在お持ちの保険証(資格確認書)は7月末で有効期限が切れます。対象の方には新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を7月中旬から下旬に順次送付いたします。
現在お使いの保険証(資格確認書)は、有効期限を過ぎてから破棄していただきますようお願いします。8月1日からは新しい資格確認書もしくはマイナ保険証(健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)で医療機関等を受診してください。
○「資格確認書」とは?
マイナ保険証をお持ちでない方などの被保険資格を確認するためのものです。保険証の代わりに提示することで、今までどおり保険診療を受けることができます。
○「資格情報のお知らせ」とは?
マイナ保険証をお持ちの方へご自身の健康保険の資格情報をお知らせするものです。医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合、マイナ保険証と一緒に提示することで今までどおり保険診療を受けることができます。
※後期高齢者医療制度では令和8年7月31日まで引き続き暫定的な運用として、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を発行します。
■有効期限
「資格確認書」及び70歳以上の方の「資格情報のお知らせ」の有効期限は翌年7月31日です。ただし、翌年7月31日までに70歳や75歳を迎える方、在留期限を迎える外国人の方は有効期限が異なります。
70歳未満の方の「資格情報のお知らせ」は有効期限がありませんので、70歳未満の方ですでに「資格情報のお知らせ」をお持ちの方については今回の送付対象外となります。記載事項や加入する健康保険に変更がない限り、お持ちのものを引き続きご使用ください。
■令和7年7月31日まで有効な限度額適用(標準負担額減額)認定証の交付を受けている方
・国民健康保険…8月1日以降も引き続き入院等において医療費の限度額適用、食事代の減額を受ける場合は、役場での更新手続きが必要になります。
・後期高齢者医療保険…8月1日以降、限度額適用(標準負担額減額)認定証は廃止となりますので、限度額適用区分を記載した資格確認書を送付します。
■マイナ保険証があれば限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請が不要になります
オンライン資格確認システムを導入した医療機関等では、マイナ保険証を利用することで、限度額適用区分の確認ができ、国民健康保険・後期高齢者医療保険ともに限度額適用区分に関する確認書類の提示が不要となります。役場での申請も不要となりますので、ぜひご利用ください。
○注意事項
国民健康保険:70歳以上の方の限度額適用(標準負担額減額)認定証は住民税非課税世帯、現役並み所得I及びIIの方が対象です。
後期高齢者医療保険:すべての方を対象に資格確認書に限度額適用区分を記載することができます。
※ただし、初めての方は申請が必要です。
申請・問い合わせ先:町民生活課 国民健康保険室(法勝寺庁舎内)
【電話】66-3114