くらし 国民年金保険料の納付が困難なときは…

収入の減少や失業等により、国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。
保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときに「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受けとることができない場合がありますのでご注意ください。

■申請時の注意点
1.年度毎に申請書の提出が必要です。
1枚の申請書で申請できるのは、1年度分です。
(保険料免除・納付猶予は7月から翌年6月まで。学生納付特例は4月から翌年3月まで。)

2.過去の所得で審査します。
申請する年度に対応する前年所得に基づき審査を行います。(下表「所得審査」欄参照)

3.過去の免除申請をご希望の方は、すみやかに申請してください。
過去分の免除等の申請は、申請が遅れると申請できる期間が短くなります。申請時点から2年1か月前までの期間について、さかのぼって免除等を申請できます。

※10年以内であれば後から保険料を納めることもできます。(一部、加算がつくこともあります。)
・保険料免除などの承認された期間は、老後に年金を受け取るための資格期間に含まれるだけでなく、万一のときに、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受け取る資格期間にも含まれます。
・失業された方は、離職票や雇用保険受給資格者証等を添付すれば、前年の所得に関係なく免除される特例もありますので、ご相談ください。

問い合わせ先:
米子年金事務所【電話】34-6111
町民生活課【電話】66-3114