子育て 産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!

国民年金加入者(※)が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除されます。早めの届出をお勧めします。 ※20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者、学生、無職などの方が届出の対象です。

■免除の取り扱い
・保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして将来もらわれる年金の受給額に反映されます。(将来の年金受給額は減りません。)
・すでに産前産後期間の保険料を納付されている場合は、該当期間分の保険料を後日お返しします。
※該当期間分の保険料について経済的な理由などにより免除・納付猶予を受けている場合も、将来受け取れる年金が多くなるので、必ず産前産後免除の届出をしてください。

■届出しないと免除になりません
出産予定日の6か月前から届出ができ、手続きには書類が必要です。出産後の届出はいつでも可能です。

■保険料納付が免除される期間
出産(※)予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)

免除対象期間:(色の付いた部分が免除期間)

※届出が出産後の場合「出産日」

■手続きに必要なもの
出産予定日(出産日)が確認できる書類
(1)母子健康手帳など(出産前のみ)
※郵送で届出を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。
(2)出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類(出産後かつ子が別世帯の場合のみ)
※日本年金機構において、マイナンバーを利用して出産日などの確認を行うため、出産後は原則確認書類の添付を省略できますが、出産日などが確認できない(死産・流産などの方)場合は、確認書類の添付が必要です。

問い合わせ先:
米子年金事務所【電話】34-6111
町民生活課(法勝寺庁舎)【電話】66-3114