くらし 家庭から出たごみの野外焼却は絶対にしないでください!

ごみの焼却は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)以下、(廃掃法)第16条の2」の規定により、法令で定められた場合を除いて禁止されています。たとえ悪意が無くても、違反した者には、重い罰則「廃掃法第25条の15」が科せられます。
煙や悪臭で近隣の住民に迷惑をかけたり、火災や大気・土壌汚染の原因にもなります。
家庭ごみは、指定されたルールを守って指定された場所に出しましょう。

■五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
◯野外焼却の例外
・災害の予防、応急対策、復旧のために必要なもの…
(例)火災予防訓練など
・風俗習慣上、宗教上の行事を行うために必要なもの…
(例)とんどさんなど
・農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないもの…
(例)畦畔の草焼きなど
・たき火その他日常生活で通常行われる軽微なもの…
(例)キャンプファイヤーなど

◯焼却炉の設置
下記の法律すべてに適合した焼却炉でなければ設置・使用はできません。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・ダイオキシン類対策特別措置法
・消防法

◎焼却炉の構造基準(一部抜粋)
※焼却炉の規模に関係ありません。
・燃焼室で発生するガスが800℃以上の温度となるように廃棄物を焼却できる燃焼室であること
・燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室へ投入できること
・燃焼室の燃焼ガス温度を測定する装置が設けられていること
・煙突の先端から火炎又は黒煙が排出されないように焼却すること…など

(注意)例外として認められている場合であっても、近隣住民の生活環境が著しく損なわれている場合などは、焼却中止の指導を行うことがあります。

問い合わせ先:住民生活課
【電話】0859-75-3223