くらし 令和7年度 地方税などの改正

令和7年度地方税法などの改正により市税条例の一部を改正しました(令和7年3月31日)。主な内容は次のとおりです。

■1.個人住民税(市・県民税)
◯物価上昇局面における税負担の調整や就業調整への対応(令和8年度課税より)
(1)給与所得控除の見直し
・最低保障額:現行「55万円」から「65万円」へ。
(2)大学生年代(19歳~23歳未満)の子の控除額の見直し
・現行「103万円まで」の子の給与収入について、「150万円まで」を対象とする新たな特別控除を創設。
・子などの給与収入が「150万円~188万円」の場合、控除額に段階を設けて控除。
(3)扶養親族などにかかる所得要件の引き上げ
・現行「48万円」から「58万円」へ。

◎詳しくは、こちらをご確認ください(市ホームページ)

■2.軽自動車税
◯軽自動車税種別割にかかる二輪車(原動機付自転車)の車両区分の見直し(令和7年度課税より)
(1)総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW(50cc相当)以下に制御したバイク(新基準原付バイク)にかかる軽自動車税種別割の税率を年額2,000円(50cc原付と同額)とします。

◎新基準原動機付自転車について(市ホームページ)
※詳細は広報紙19ページの二次元コードをご覧ください。

問い合わせ先:税務課
【電話】0854-40-1034