くらし 国民健康保険に加入の皆さんへ

■国民健康保険被保険者証の有効期限
国民健康保険に加入中の方がお持ちの「国民健康保険被保険者証」と「資格確認書」の有効期限は7月31日までです。それに伴い、次のものを送付します。

◯マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナ保険証(健康保険証として利用できるよう登録したマイナンバーカード)の利用登録がお済みでない方、介助などの理由で資格確認書交付申請書を提出された方
→8月1日以降も「国民健康保険被保険者証」と同じように医療機関で利用できる「資格確認書」を送付します。8月1日以降医療機関を受診する際は、この資格確認書をご利用ください。

◯マイナ保険証の利用登録がお済みの方
→国民健康保険の加入内容が記載された「資格情報のお知らせ」を送付します。医療機関を受診する際は、マイナ保険証をご利用ください。その際、不具合などでマイナ保険証の読み取りができない場合でも、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に医療機関に提示することで受診することができます。
70歳未満の方:「資格情報のお知らせ」には有効期限の記載がありません。このたび送付する「資格情報のお知らせ」を今後もご利用ください。なお、すでに「資格情報のお知らせ」の交付を受けた方は新たに「資格情報のお知らせ」は送付しませんので、今お持ちの「資格情報のお知らせ」を引き続きご利用ください。
70歳以上の方:「資格情報のお知らせ」に有効期限の記載があります。一部負担金の割合を毎年確認しますので、8月1日からの「資格情報のお知らせ」を送付します。有効期限が来たあとは、新しい「資格情報のお知らせ」をご利用ください。

「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は7月中に別々に発送します。同じ世帯に「資格確認書」の対象の方と「資格情報のお知らせ」の対象の方がお住まいの場合は、別々に届きます。

※「勤務先の健康保険に加入している方」か「扶養認定により健康保険の扶養になっている方」へ国民健康保険の「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」が届いた場合は国民健康保険をやめる手続きが必要です。市民生活課か総合センター市民福祉課・市民サポート課で手続きをしてください。
必要な書類:国民健康保険資格確認書、現在加入している健康保険証など、個人番号が確認できる書類、本人確認ができる書類

■限度額適用・標準負担額減額認定証の更新(対象者のみ)
現在お使いの「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日までです。この認定証をお持ちの方でマイナ保険証の利用ができない方には、更新の申請書を送付します。8月以降も引き続き使用される場合は、市民生活課か総合センター市民福祉課・市民サポート課で申請してください。
マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すれば、事前の手続きなく、限度額適用認定証情報の適用に同意することで高額療養費制度における自己負担限度額が適用されます(認定証の事前申請は不要になりますのでマイナ保険証をぜひご利用ください)。

■国民健康保険料決定通知書を7月中旬に世帯主宛てに送付します
国民健康保険料は国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主に対して賦課されます。令和7年度の国民健康保険料の年額を7月に決定し、決定通知書を7月中旬に世帯主宛てに送付します。
保険料は7月から令和8年3月までの9期に分けて納付していただきます。納付書払いの方は、決定通知書に9枚(9期分)全ての納付書を同封して送付します。
各納期限にご注意の上、納付をお願いします。

問い合わせ先:
・資格・認定証のこと 市民生活課
【電話】0854-40-1031
・保険料のこと 税務課
【電話】0854-40-1034