くらし 後期高齢者医療に加入の皆さんへ

■後期高齢者医療の新しい資格確認書を送付します(全員に送付)
現在お持ちの後期高齢者医療被保険者証「クリーム色」か資格確認書「白色」の有効期限は7月31日までです。
(1)令和7年8月1日から令和8年7月31日まで使用できる新しい資格確認書「白色」を、マイナンバーカードを持っていても持っていなくても、7月末までに特定記録郵便で送付します。なお、資格確認書は、今までの保険証と同じように受診ができます。
(2)令和6年中の所得の状況などにより、医療機関で負担いただく割合が8月から変更になることがあります。資格確認書に記載されている自己負担の割合(「1割」、「2割」、「3割」)を確認してください。

■「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の発行がなくなりました
令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付が廃止されました。そのため、令和6年8月1日から令和7年7月31日までに「限度額適用認定証」か「限度額適用・標準負担額減額認定証」のどちらかをお持ちの方には令和7年8月1日以降は今までの「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の情報を併記した資格確認書を送付します。今までの「保険証」と「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が資格確認書1枚で使用できます。

◎こちらに今までの「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の情報を併記します。
※詳細は広報紙16ページをご覧ください。

■「後期高齢者医療保険料額決定通知書」を送付します(全員に送付)
7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」を送付します。令和7年度に納めていただく後期高齢者医療の保険料額や納付方法が記載してあります。

■後期高齢者医療保険料の支払方法は変更することができます(希望する方のみ)
年金天引きの方は申し出により口座振替に変更できます。

◯変更方法
(1)「口座振替」の手続きを金融機関窓口で行ってください。
(2)納付方法変更の手続きを債権管理対策課か総合センター市民福祉課、市民サポート課で行ってください。その際、金融機関窓口で申請した口座振替依頼書本人控え用を持参してください。
※7月31日までに申し出をされると、10月分以降の年金からの天引きを中止する手続きを行います。後日、納期などを通知書でお知らせしますので、確認してください。

■令和7年度保険料の軽減
令和7年度の保険料軽減措置は以下のとおりです。「保険料額決定通知書」に軽減額などが記載してあります。

◯均等割額の軽減
次に該当する世帯の被保険者は、均等割額50,160円が軽減され次の額になります。

※【】内の計算は、世帯主や世帯の被保険者全員の年金・給与所得者数が2人以上の場合に限ります。
※前年度の1月1日において65歳以上の方は、軽減判定の際に限り公的年金の所得から15万円を限度として控除があります。
※軽減判定の際には、「専従者控除」、「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
※所得等の申告がない場合は、軽減されないことがあります。
※軽減判定は、賦課期日(4月1日か資格取得日)時点で行われます。

◆マイナンバーカードを保険証としてご利用ください
事前に保険証などの利用登録をするとマイナンバーカードを保険証として利用することができます(以下「マイナ保険証」という)。
マイナ保険証を利用することで、窓口での自己負担額の上限額が医療機関で把握できるため、高額療養費制度における自己負担上限額を超えた金額の立て替え払いが不要になります。
また、過去のお薬情報や特定健診の結果を医療機関にデータで連携できるため、より良い医療を受けることができます。

マイナポータルでは薬や特定健診の情報を一覧で閲覧できます。
※マイナ保険証などの利用登録は医療機関で顔認証か暗証番号を入力するとできます。
※マイナ保険証について、詳しくは厚生労働省Webサイト(【URL】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)で確認できます。

お問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル(【電話】0120-95-0178)までお願いします。

問い合わせ先:市民生活課
【電話】0854-40-1031