- 発行日 :
- 自治体名 : 島根県奥出雲町
- 広報紙名 : 広報奥出雲 令和7年1月号
■令和7年4月から農地の貸借の仕組みが変わります!
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、農用地利用集積計画に基づく農地の出し手と受け手の「相対契約」による農地の貸し借りの手続きは、令和7年3月末で廃止されます。
農用地利用集積計画による貸借(相対)の最終申込み締め切りは令和7年3月10日(月)です。
〈質問〉すでに設定済みの農用地利用集積計画はどうなるのか?
〈答え〉
令和6年度末までに設定したものについては、期間満了まで有効となります。
例:令和7年1月から5年間で設定した場合⇒令和12年1月まで有効です。
■相続登記が義務化されています!
令和6年4月1日から相続により不動産の所有権を取得した相続人は法務局で相続登記の申請をすることが義務付けられました。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
★法務省ホームページ:不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
★農地を相続したときは農業委員会へ農地法第3条の3の権利取得の届出が必要です。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】52-2680
【有線】20-4000(内線4333)