くらし 農業委員会からのお知らせ

■農地を相続された方は「法務局への相続登記」と「農業委員会への届出」をあわせてお願いします
(1)令和6年4月1日から相続登記が義務化されました
・相続人の方は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上義務付けられています。
・令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象となります。
(ただし、この場合は3年間の猶予期間がありますので令和9年3月末までに登記をする必要があります)
・正当な理由がないのに、相続登記の申議義務を怠った場合、10万円以下の過料が課せられることがあります。

※詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ:不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

(2)「農地法第3条の3」の届出も忘れずに!
法務局での相続登記が完了したら、農地の場合はさらに農業委員会への届出が必要です。農業委員会の窓口へご来庁の際は、相続登記済の登記簿謄本など相続したことが確認できる書類をご持参ください。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】52-2680
【有線】20-4000(内線4333)