その他 農業委員会からのお知らせ

■農地の転用には農地法に基づく許可が必要です!
◇農地を農地以外にすることを「農地転用」といいます。
例えば…
・住宅を建てる
・駐車場にする
・墓地にする
・農業用施設を建てるなど
◇農地転用をする場合は農地法の規定による農地転用許可申請が必要です。
◇自分名義の農地を転用する場合は農地法第4条、他人名義の農地を買って、または借りて転用する場合は農地法第5条の申請が必要です。
◇許可の申請は、奥出雲町農業委員会で受け付けています。
◇農地転用をするには、
・地域計画変更手続き
・奥出雲町農業振興地域の農用地区域の場合は、農振除外手続き
(農用地区域に該当するかどうかは役場農業振興課で確認できます)
・農地転用許可申請手続き
がそれぞれ必要になる場合があります。農地転用をご検討される際は、事前に農業委員会にご相談ください。

〈無断転用には厳しい罰則があります〉
許可を受けずに行った場合は農地法違反になり、工事の中止や原状回復等の命令、罰則の適用(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金。法人は1億円以下の罰金)もありますのでご注意ください。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】52-2680
【有線】20-4000(内線4333)